相続・遺産分割・遺言(延べ相談件数631件 受任件数128件)


避けられない問題です。

死は誰にとっても避けられない問題です。多くの人が親を看取り、全ての人がやがて死亡します。このように、ある人が死亡したとき、その人の財産や負債はどのように受け継がれるのかを定めるのが相続法(民法第5編)です。また、残された遺族が、故人の財産をどのように分けるのかを定めるのが遺産分割です。さらに、自分が死亡したときの相続について、法律で定めるルールの変更を認めるのが遺言です。相続の問題は、誰にとっても無関係ではありません。

ご注意:本Q&Aでは、特に断りがない限り、昭和56年1月1日以降に相続が発生した場合について説明しています。


【Q&A】当事務所でよくあるご質問をまとめました。


本Q&Aでは、特に断りがない限り、昭和56年1月1日以降に相続が発生した場合について説明しています。