ご相談予約ついて


お電話または、メールフォームにお問い合わせください。メールフォームからのお問合わせは、24時間可能です。

メールについてのお問い合わせには、必ずメールアドレスの記載をお願いします。こちらから返信いたします。

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TEL 0773-77-1940

 


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お申込みを確認後、原則、3営業日以内にご相談の概要や相手方の氏名、ご希望の日時をお伺いするため、こちらからメールいたします。

◆相談時間/平日10:00〜19:00(ご相談は予約制です)

※電話受付は17:00まで。土曜日も相談できます。

※平日17:00以降、及び、土曜日は、予約が無いときは営業していません。出張等により、予約を受け付けられない場合があります。

◆相談料30分あたり5500円(税込)  

個人のサラ金・多重債務、過払い金問題の相談料は無料です。※法律扶助相談を利用できるときは、ご利用いただきます。

1.相談予約

当事務所の法律相談は、全て予約制となっています。まず、お電話か予約フォームにて当事務所宛ご連絡ください。当事務所事務員が、ご相談の概要や相手方をお伺いしたうえで予約を取ります。また、弁護士は同一事件の両方の当事者から相談を受けることができません。同一事件でなくても、事件の相手方から既に別事件で依頼を受けているような場合にも、ご相談を聞くことはできません。そのため、御予約を入れられない場合があります。

 

2.相談の実施

予約した日時に当事務所にお越しください。また、わかる範囲で結構ですので、ご相談に関する資料もお持ちください法律相談では、それが法律により解決できる問題か否か、問題を解決するためにとりうる手段とコスト、結果の見込みに基づき、弁護士に依頼した方が良いのか、他の手段をとった方が合理的なのか等について説明いたします。法律相談の段階では、まだ事件処理の依頼を受けていませんので、弁護士が交渉したり、弁護士名下の手紙を相手方に送付することはありません。必要があれば、2回、3回と相談を継続します。

 

3.方針決定

法律相談の結果、弁護士に依頼した方が良いとなった場合に、話し合いによる解決が妥当か、調停、裁判を行った方が良いか、相手の財産隠しを防止するための保全処分を行った方が良いかといった方針を決定します。

 

4.費用説明、契約

決定された方針に基づいて、必要な費用を説明いたします。当事務所では、着手金・報酬金などの弁護士報酬について、事前に明確に説明し、ご理解いただいたうえで依 頼をお受けいたしております。

 

5.事件着手

契約終了後、いよいよ事件の解決に向けて動き出します。事件処理の方針により、相手方への連絡や、訴状の作成準備、その他適切な行動をしていきます。

 

6.解 決

相手方との和解・示談の成立や、訴訟の場合は判決が出ることにより、一応は事件は解決します。もっとも、判決の場合は、控訴する場合、控訴された場合には、さらに事件は続行されます。また、和解・示談の約束を相手方が守らない場合、判決が確定したにも関わらず、相手方が応じない場合は強制執行を検討していきます。

 

こうやって、事件が解決すると、相手方から受領した金員や、実費、報酬の精算、事件に関する資料の返却等を行って、当事務所との契約は終了となります。