A.法律上、養子縁組には、①普通養子縁組と②特別養子縁組の二種類が存在しています。ここでは、①普通養子縁組(従来から行われている養子縁組)の場合について、説明します。相続における養子の扱いを考えるにあたっては、ア)養親、及び、その親族との関係と、イ)実親、及び、その親族との関係に分けて考えることができます。
ア)養親及びその親族との関係
養子は、養子縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得します。よって、養子は、養親の子として実子と同様の相続権をもちますし、養親の兄弟姉妹とも甥・姪の関係になりますので相続権を取得する場合もあります。養子縁組の後に養子に子が生まれた場合は、養親との関係においても孫の関係に立ちますので、養子が先に死亡した場合には、養子の子が代襲相続人となります。一方、養子縁組の前から養子に子がいた場合は、養親と養子の子は孫の関係になりません。そのため、この場合は、養子が先に死亡していても、養子の子が代襲相続をすることはありません。
イ)実親、及び、その親族との関係
普通養子の場合、養子縁組を結んでも、実親との親子関係やその他の親族との関係はなくなりません。そのため、養子は実親との関係においても養子縁組がなかった場合と同様に相続を行うことができます。