A.民法上、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
もっとも、死産となった場合は適用がありません。そのため、相続人、又は、代襲相続人に胎児が含まれる可能性があるときは、生まれるまでは遺産分割を待った方が賢明です。
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