Q.物的損害の計算方法2、物的損害の損害費目はどのようなものがありますか?


A.物的損害の代表的な費目は、Q11で説明した、自動車の修理費と時価相当額の賠償の他に、以下のものがあります。

 

買換諸費用

物理的全損、経済全損などの場合で、代替車両の買い替えのために必要となった各種手数料等のうち、相当部分について認められます。もっとも、争いの対象となる金額が小さいこともあり、実務上明確な基準が形成されているとは言い難い部分でもあります。

 

評価損

修理を行っても機能に欠陥が残存する場合や、事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められることがあります。新車に近いほど、また、高級車であるほど認められやすい傾向があります。評価損を認めた事例では、修理費相当額の2割から4割程度の金額とする事例が多いようです。

 

代車料

事故に遭った自動車の相当な修理期間又は買換相当期間中、代車を使用する必要性がある場合に認められます。高級外車の代車料としては、国産高級車相当分しか認められないのが通常です。