Q.任意整理とはどのようなものですか?


A.利息制限法という法律では、例えば借金の元本が10万円以上、100万円未満の場合は、利息の上限は年18パーセントと決められています。しかし、かつては消費者金融は、23パーセントから28パーセント程度の利息を定めている場合が多くありました。これを法律上の金利で計算しなおすと、現在の見かけ上の残金より減少する場合があります。こうして減少させた残金を前提に、さらに利息の引き下げやカットも求め、無理のない範囲での分割弁済となるよう交渉していきます。もちろん、過払い金が発生した場合は、それも回収します。

 

任意整理の場合、破産を行った時のような住居制限や通信の秘密の制限、職業・資格制限はありません。住んでいる住宅を残したままでの整理も可能です。しかし、法律上の金利で計算しなおしても残金があるような場合は、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。また、毎月安定して一定額を返済していくだけの生活の余裕がないと利用困難です。