A.交通事故が発生してから、最終的な賠償額(被害者が受け取る金額)が決まるまでの手順について説明します。加害者が自賠責保険に加入している通常の場合です。
(完治した場合)
交通事故によって受傷した場合、当然ながら治療を受けなければなりません。そして、後遺障害を残すことなく治癒した場合は、治癒後に最終的な賠償額を計算することになります。
(後遺障害が発生した事例)
全ての受傷が治癒するわけではありません。後遺障害が残り、これ以上治療を続けても良くならない状況となることもあります。これを「症状固定」と言います。症状固定に至った場合は、まず主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。そして、自賠責保険に対する被害者請求という形で、請求書や後遺障害診断書、その他必要資料とともに加害者の自賠責保険会社に提出します。この被害者請求の中で、後遺障害の有無や等級が判定されます。
以上が、自分で後遺障害の認定を受けるための手順ですが、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社に後遺障害診断書等を提出して、後遺障害の有無や等級の判定手続きを行ってもらえる場合もあります。こうして後遺障害の有無や等級が決まった後に賠償額を計算します。後遺障害認定の詳細は、Q18を参照してください。
(死亡した事例)
事故後の救命行為の甲斐なく、被害者が死亡してしまう場合があります。この場合、被害者の相続人が賠償金の請求権者となります。相続人の範囲や割合は、「取扱分 野相続・遺産分割・遺言」を参照してください。そして、賠償額には葬儀費用も含まれますので、被害者が死亡し、葬儀も終わった時点で賠償額を計算します。