Q.遺産分割では、何をどのように決めるのですか?


A.遺産分割は、相続人が一人しかいないときには必要ありません。相続人が複数いる場合、遺産は相続人の相続分に従って共有(遺産共有)となります。この共有されている遺産について、個別の財産ごとに誰に帰属させるのかを決めるのが遺産分割となります。

遺産分割にあたっては、まず相続人の範囲を特定し、法定相続分も確認します。次に、分割の対象となる遺産の範囲も確認します。さらに、特別受益や寄与分といった法定相続分の修正要素も検討して具体的な相続分を決定します。こうして決まった具体的相続分を前提に、個別の遺産を誰に帰属させるかを決定します。

 

遺産分割は、共同相続人間の話し合いで決めることができます。相続人を一人でも欠いた話し合いは無効です。話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも決まらない場合は、審判に移行して、裁判所に決めてもらいます。